風営許可3大要件 - 地域要件
「保護すべき施設」は、条例で多くの都道府県では
・学校教育法第1条に規定する学校
(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)
・医療法第1条の5第1項に規定する病院
(医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所で、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)
・医療法第1条の5第2項に規定する診療所(入院施設を有しないものを除く)
・図書館法第2条第1項に規定する図書館
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を定めています。
(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)
※“サテライトキャンパス”と呼ばれる学校施設も「保護すべき施設」に含まれる場合があります。
「特定地域」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則による東京都公安委員会が認める区域(昭和60年3月1日)公安委員会告示第33号より
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則(昭和60年2月1日東京都公安委員会規則第1号)第2条第2項の規定により、東京都公安委員会が認める区域は、次のとおり。。。
■中央区銀座四丁目から八丁目までの区域
■港区新橋二丁目から四丁目までの区域
■新宿区、歌舞伎町一丁目、二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
■渋谷区、道玄坂一丁目(1番から18番まで)、二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域
その他
風営適正化法第4条第2項は、「公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」として、第1号から第3号までを掲げています。 そして、このうち第2号は「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める規準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。」と規定し、これを受けて政令の第6条は、営業所の設置を制限する地域の指定に関する基準を設けています。 それによると、「1 イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域 ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域」、「2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)のおおむね100mの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。」、「3 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。」としています。 この基準に基づいて各都道府県は条例により制限地域を定めることになりますが、神奈川県の場合を例にとると次のようになっています。 1 住居専用地域及び住居地域(ただし、商業地域の周囲30m以内の住居地域では営業可能。) 2 大学以外の学校(学校教育法第1条に掲げるもの。従って幼稚園も含む。)の敷地の周囲 100m以内の地域 3 大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者収容施設を有するものに限る)の敷地の周囲70m(商業地域の場合は30m)以内の地域
申請のポイント!
申請から受理までの間に近隣に保護すべき施設が出来る場合があり、
この点は注意が必要です。