風営許可3大要件

風俗営業許可の種類

1号(キャバレー・社交飲食店等) 接待+遊興+飲食
2号(低照度飲食店) 10ルクス以下の飲食店
3号(区画席飲食店) 5㎡以下の複数の壁等で見通し困難な飲食店
4号(パチンコ麻雀店等) 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号(ゲームセンター等)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で

本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれの

ある遊技に用いることができるもの

提出書類

  1号 2号 3号 4号 5号
許可申請書

その2(A)

その2(B)

その2(C)
その3(パチンコ)
営業の方法(その1)
営業の方法(その2A)
営業の方法(その2B)

営業の方法(その3)

 

【共通添付書類】

 

・営業所の賃貸契約書等

・営業所の平面図及び周囲の略図

・本籍入り住民票

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・誓約書

建築物の用途制限(都市計画法の用途地域に関して)

営業許可

種類

用途地域






























1号
2号

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

3号

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

4号
5号
 
※1:延べ面積の2分の1以上が居住用かつその用途部分床面積が50平方メートル以内の兼用住宅は可能
※2:床面積または階数による制限あり

建築法 100㎡を超えると用途変更 確認申請

風営に関連する建築物の用途を変更する場合(遊技場→飲食店等)特殊建築物になり、かつその変更後の面積が100m2を超える場合には確認申請が必要となります。(建築基準法第6条)

この用途変更 確認申請は建築基準法施行規則1条の3に基づいて行われますが、ほとんどが図面で、建築士でなくても作成できます。(しかしココは建築士さんに頼みましよう)

 

特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法第2条第2項より抜粋)