風営許可3大要件
風俗営業許可の種類
1号(キャバレー・社交飲食店等) | 接待+遊興+飲食 |
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2号(低照度飲食店) | 10ルクス以下の飲食店 |
3号(区画席飲食店) | 5㎡以下の複数の壁等で見通し困難な飲食店 |
4号(パチンコ麻雀店等) | 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号(ゲームセンター等) |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれの ある遊技に用いることができるもの |
提出書類
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | |
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許可申請書 | ● |
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その2(A) |
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その2(B) | ー | ー | ー |
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その2(C) | ー | ー | ー | ー | ● |
その3(パチンコ) | ー | ー | ー | ● | ー |
営業の方法(その1) | ● | ● | ● | ● | ● |
営業の方法(その2A) | ● | ● | ● | ー | ー |
営業の方法(その2B) | ー | ー | ー | ● |
ー |
営業の方法(その3) | ー | ー | ー | ー | ● |
【共通添付書類】
・営業所の賃貸契約書等
・営業所の平面図及び周囲の略図
・本籍入り住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
建築物の用途制限(都市計画法の用途地域に関して)
営業許可 の種類 |
用途地域 | |||||||||||
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一 種 低 層 |
二 種 低 層 |
一 種 中 高 |
二 種 中 高 |
一 種 住 居 |
二 種 住 居 |
準 住 居 |
近 隣 商 業 |
商 業 |
準 工 業 |
工 業 |
工 業 専 用 |
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1号 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
2号 |
ー ※1 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
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3号 |
ー ※1 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
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4号 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
5号 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
建築法 100㎡を超えると用途変更 確認申請
風営に関連する建築物の用途を変更する場合(遊技場→飲食店等)特殊建築物になり、かつその変更後の面積が100m2を超える場合には確認申請が必要となります。(建築基準法第6条)
この用途変更 確認申請は建築基準法施行規則1条の3に基づいて行われますが、ほとんどが図面で、建築士でなくても作成できます。(しかしココは建築士さんに頼みましよう)
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法第2条第2項より抜粋)