飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設は2019年9月1日から2020年3月31日までは、経過措置として「店内に喫煙室や喫煙席などがあるか/店内禁煙か」を店頭表示することが義務となりますが、2020年4月1日からは、店内は「原則屋内禁煙」となり罰則付きの規制へと変わります。喫煙専用室等を設置する場合には、技術的基準*を満たす必要があります。
技術的基準* 屋内の喫煙室は、
①出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2 m/秒 以上であること
②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
従業員(正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム など)がいない等一定の要件を満たした飲食店が、喫煙可能室として店内を全面喫煙可能とする場合は、②のみ満たす必要があります。
自治体によっては喫煙専用室内では、飲食等、喫煙以外のことはできません。
【除外】
以下の①~④すべてを満たした店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることが認められています。
① 2020 年 4 月 1 日時点で既に営業している
②施設内の客席部分の床面積が 100㎡以下
③中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
④従業員(正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム など)がいない
風営にかかる飲食店も該当しますが、保健所の届出要不要または客室の見通し問題など、実務レベルにおいては、まだ不確定要素が多く、実際に始まってみないと分からないところありますので、準備しておく必要があります。