公式blog 「深夜酒類」横浜の事例

深夜営業する(お酒を主体として提供する)場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出さなければなりません。図面も必要になります。本件は、図面以外はお客様が準備することでご依頼いただきました。警察では、比較的図面上の整合性をチェックされるので、正確性も求められることが多いです。

 

横浜(反町)のこの事例では、計測から図面完了までオーナー様とお話をしながら約6時間で終えました。音質、機材にこだわったバーで、オーナー様の趣向性が強い素敵なお店です。きっと、共感したお客様が集まる場所なのだろうと思います。私も好きなお店が増えてうれしいです。