公式blog「関東広域で風俗営業許可案件に対応するメリット」

風営2号(キャバクラやホストクラブ)や深夜酒類(バー)の案件に関し、このところ神奈川(横浜)以外でも東京(歌舞伎町、上野、六本木、蒲田)や千葉、埼玉の対応してきて感じるのですが、それぞれのローカルルールに縛られている依頼人も多い気がします。仕方のないことですが・・・。なので、はじめての申請の方よりは2回目または3回目で他の管轄や他市、他県申請の際にハマるケース、良く聞きます。許認可業務なのに少しずつ解釈がそれぞれなんですよねー。その事実を知ると扱いが難しく(リスクを)感じて、業務を止めてしまう同業者も見かけます。ひと声お問合せいただければ直近の動向を踏まえながら一緒に進めることができます。関東広域で風俗営業許可案件に対応してるメリットを是非感じてください。




もちろん、神奈川県内も対応してます!

横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)を中心にお隣の川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区は前勤務先のエリア)にも行きますよー。

ほか、神奈川県下(平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、逗子市、海老名市、相模原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、藤沢市、座間市、綾瀬市、小田原市、大和市、三浦市、横須賀市は外国人オーナー多いかも)


東京都(板橋区、荒川区、足立区、江戸川区、目黒区、千代田区、中野区、葛飾区、中央区、渋谷区、新宿区、世田谷区、墨田区、港区、文京区、台東区、杉並区、練馬区、豊島区、江東区、北区、大田区、品川区)は当然に!特定のエリアでは赤坂、三軒茶屋、銀座、渋谷、麻布十番、歌舞伎町、池袋、新橋、錦糸町、葛西、上野、六本木、青山、五反田、蒲田、町田市は神奈川エリアに近いですよね。