改正風営法から様々な記事を見ていて、スポーツバーやライブハウスなども対象になるのでは?との見解ありで、今は風営の許可申請していないところも対象となりそうな気配です。飲酒/接待/深夜の要件に当てはまることから、店側が意図的に「遊び」(遊興)を促しているとみなされれば、ただの飲食店ではなく「特定遊興飲食店」となる可能性は否定できません。
現時点で、その認識のあるスポーツバーやクラブハウスまたは映画館のレイトショーなどを運営するオーナーの方は少ないかもしれません。明るさ要件の10ルクスの壁が厳しい場合もあるでしょう。
どこまでが対象になるのか、これかも注意深く意識していかなければなりませんね。横浜を中心として新宿、六本木、歌舞伎町、渋谷、上野、埼玉、千葉まで。自治体の条例も気になります。素早くお答えできるように準備しておく必要があります。
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