公式blog「バー(深夜酒類)からキャバクラ(風営2号)にするときの注意点」

昨年末から、現在Bar(バー、深夜酒類)の営業していて、キャバクラ(風営2号)にする方のお問合せが増えて来ました。理由としても様々で、「警察により接待行為の現場をおさえられてしまった」同じく「周りのお店で立ち入り・調査があった」に加え「現在の営業方針を変えたい」「お客様の要望に応える為」などです。

 

そして、2号営業をする場合は深夜酒類とは異なる点を認識する必要がありますが(いわゆる運営上のトレードオフですが)既に経営している方なので、基本的な知識はお持ちです。(例えば、許可を取得するまでに55日かかる、手数料も必要、深夜の時間帯は営業出来なくなる等)ほか、申請時に盲点となるような重要なポイントを3つご紹介しておきます。

 

①申請者が欠格者。原則として懲役若しくは禁錮(罰金等)の刑に処せられた後、5年間は欠格者となり、そもそも申請できません。※刑罰の内容にもよるので詳細はコチラ

 

②客室の構造用件を満たしていない。特にカウンター(及び衝立)の高さが1mを超えないこと。※高さ制限によって、床を上げるなどの大工事も必要になるケースがあります。構造用件はコチラ

 

③2号営業できる地域ではない。特に「近隣商業」「工業」地域で現在営業してる方は原則的に2号営業できない地域です。※例外的に商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能な自治体もあります。


上記ポイントにおいて、時には無理に2号申請せず、そのまま深夜酒類での営業を選択する判断も必要です。その他、細かい用件などもありますので、詳しく知りたい方はお問合せくださいませ。


そして新年のご挨拶が遅くなりましたが、私に関わるすべてのみなさんに、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。