公式blog「深夜酒類提供飲食店営業 図面 賃貸借契約から最短の届出」

営業開始10日前までに届出を出すことで午前0時以降も酒類を提供する飲食店

スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められている食事を提供して営むものは除く)

 

キャバクラやホストクラブなどの接待におよぶ許可の標準期間55日にくらべ10日間と短く、営業の開始が早い為、選択するお客様もいますが、それはつまり必要書類となる図面の作成も最短にしないと意味がありません

 

賃貸借契約から居抜きで営業する場合は最速の届出を実現し、店舗改造の場合は内装工事に立会いながら完成を見越して図面を作成することが可能です。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

昼間のカフェから夜のバーやスナックへ。深夜の営業になる場合は届出が必要ですが、届出書の提出をしないで営業を始めた場合は、1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(両罰アリ)深夜酒類提供飲食店では客の接待は出来ません。風俗営業の無許可営業として、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金(両罰アリ)

 

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コメント: 1
  • #1

    Monet Beene (木曜日, 02 2月 2017 00:33)


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