【(東京都)協力金の概要】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給いたします。と、4月15日に東京都産業労働局よりUpされましたので、情報共有します。
■支給額 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
【対象要件】
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
★休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
★今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
★緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
★100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
※緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。
飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
詳しくは
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
【申請受付期間】 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
【申請方法】
①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
②郵送又は持参も可能です。
【申請に必要な書類(予定)】
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書
■要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。との事。
※この協力金は、令和2年4月補正予算が東京都議会で可決された場合に実施するものとします。