公式blog 「期限付酒類小売業免許」

「緊急事態制限」下の飲食店は時間短縮の要請との報道(4月10日現在)において、本来は必要な酒販小売免許の緩和(期限付酒類小売業)が図られましたので、周知します。各飲食店経営の方々に少しでもご協力できるよう、情報発信していきます。

 

以下、国税庁より、

 

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等 」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。今般の新型コロナウイルス感染症 に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化 ・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとします。

 

【措置の概要】

〇 料飲店等が、新型 コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続 で期限付酒 類小売業免許を付与します。

〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出 のあった免許申請書に限 ります。

〇 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。

〇 自治体等から各種の要請等がある場合 、これに従うことを条件とします。

 

詳しくは国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm