公式blog 12月14日から「登記されてないことの証明書」添付不要

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が2019年12月14日に施行され、古物商の許可申請においても、2019年12月14日から「登記されてないことの証明書」添付が不要になります。他の許認可(風営も)においても同様の措置になる見込みなので、注意していただければと思います。

また、身分証明書においても今後は、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者である旨」の証明のみを受けたものを提出」ということになりそうです。

 

風営に関しては来年の健康増進法における喫煙場所(構造変更)に関しても、気になるところです。