公式blog「特定遊興飲食店営業を含む改正風営法パブリックコメントについて」

特設ページ!「特定遊興」を参照!!


2015年9月18日~10月17日までの間、警察庁生活安全局保安課企画係から、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令案」と

特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集についてパブリックコメントの資料が出ました。


早速、内容の確認を行ったところ、以下の要点が気になるポイント。


①.風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則

 第7条(構造及び設備の技術上の基準)において1室の客室の面積は33㎡以上となっています。

 (となると、22㎡~32㎡の客室では、深夜酒類として、これまでのダーツバー10%ルールが適用?)


②.同30条の照度測定と32条の騒音および振動の測定に関しても今後、実査時に行なわれるのか。。。



③.同2条(営業所内の照度の測定方法)

 原則は客席で測定、しかし客室内の客席(テーブル、イスなど)が5分の1以下の面積しか無い場合は客席および客に遊興させるエリアの双方において照度を測定としています。※今後「客席」の求積図も必要になる理解です。


 

④.深夜の時間帯は各自治体の条例によって整理されると思いますが、接待するキャバクラなどの風営法も特定地域等に限って、午前1時以降の営業も出来る可能性はあるか・・・。


本体である風営法の1号~8号の整理もどうなるのか、あとは、来年6月以降の施行に合わせ、受付時期が気になりますねー。

 

また検証して、レポートします!