公式blog「風俗営業申請 前回の複本を利用する時の注意点」

麻雀、ゲームセンター、パチンコ、キャバクラ、ホストクラブ、バーなど、風俗営業申請(深夜酒類含む)を行う場合、(特に居ぬき物件だったりすると)前回の複本を一部利用することができます。面倒な図面は最たるもので、そのまま使うことができれば問題ありません。(でも100m保護対象施設調査は必ず行いましょう、半年でも状況変わってる事あります)

 

先日、依頼人より同内容のご相談があり、確認させてもらいました。2年前の申請書類複本。図面は手書きでしたが100㎡近い営業所の内容がよく描かれてました。一見問題なさそうです。が、計算ミス発見!(客室求積間違ってます)これで前回申請通る事にビックリですが、このまま今回違う担当者が見れば即修正です・・・。※もっと言えば、客室以外の整合性が合ってなくて、なんというのか・・・こう・・・ズレてる感じがとても痛い・・・。

 

CADだと瞬時に不整合が示されます。

今回はたまたま一部の客室サイズ変更で、手書き図面をCAD入力して行きながら確認したので発見しましたが、流用することの恐ろしさを実感しました。(同時に私も間違えないように努力しなければ)誰にでも起こる事ですが、サラの目で依頼人の信頼を得るように、ひとつひとつですね。

 

たまに先輩や他者の申請書類を見る事ありますが、良くも悪くも勉強になります。残念ながら(許認可業務なのに)絶対的に正しいやり方はないんですよねー。


本件は東京案件です!

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