公式blog「特定遊興飲食店営業を含む改正風営法が6月24日に公布されました」

「特定遊興飲食店営業」の定義、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で午前6時から翌日午前0時の時間においてのみ営む以外のもの(風営に該当するもの除く)とされてます。但し書きにおいて、都道府県の条例によって深夜も営業できるようになります。

 

申請からの標準処理期間や、立地できる地域エリア、10ルクスの測り方、構造設備の要件など、まだ未確定なところ多いので注意が必要です。


そもそも「遊興」ってどういうことをいうのか、① 不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為② 生バンドの演奏等を客に聴かせる行為③ のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為といわれている中で、今はダンスが話題になってますが、実は映画やスポーツバーなどを行う時は著作権等も関わってきて、2重に注意しなければならないでしょう。いずれにしても1年以内施行で待ったなし。