外国人従業員に関して
従業員を雇う場合は必ず従業員名簿が必要になりますが、
外国人は身分を証明するモノとして「在留カード」のコピーを取りましょう。
特に外国人を雇う時は、在留資格要件がポイントになります。
決して日本に滞在できる期間だけで判断してはいけません。
在留資格には、「なぜ、日本に滞在できているのか」を示した条件がなされています。
例えば、「留学」の目的なのに「仕事」はできません。
勘違いされやすいのは、「留学」や「家族滞在」でも個別に「資格外活動」の許可を得てる場合に
1週28時間以内のアルバイトができるのですが、これは接待行為を含む風俗営業等は該当しません。
「配偶者」「永住者」「定住者」にあたる資格者以外は注意が必要です。
(管理責任者は厳しく罰されるケースもあります)
CAD書士は外国人の在留資格を申請する入管の取次資格を持って
飲食店に関連した外国人のお手伝いもしております。
判断に困った時や、お悩みの時はお気軽にご相談ください。
コメントをお書きください