公式blog ダンス規制緩和の動き、そして深夜遊興飲食店営業とは

話題にもなっているダンス規制緩和の動き、

キーワードとなる「深夜遊興」についてまとめてみました。


深夜遊興飲食店営業の検討


深夜において客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を認める場合には、深夜において客に飲食をさせ、かつ、遊興をさせる営業(現行の3号営業のうち、照度の基準が風俗営業に該当しないクラブやいわゆるDJバー等がこの営業に該当すると考えられる。)全般を対象として規制の見直しを検討する必要があり、その規制は、現行法が深夜における遊興を禁止している趣旨を没却することがないように留意して設けるのが相当。としています。


対象は

1号キャバレー等ダンス+飲食+接待

3号ナイトクラブ等ダンス+飲食(いわゆるクラブ)

4号ダンスホール等ダンス


深夜遊興の禁止(風営法解釈運用基準:抜粋)

「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることで、法第32条第1項第2号により規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合。具体的には、次に掲げる行為が「客に遊興をさせること」に当たる。とされてます。


➀ 不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為

➁ 生バンドの演奏等を客に聞かせる行為

➂ のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

 

カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター、譜面等の舞台設備を設けて不特定の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめはやす行為等が、「客に遊興をさせること」に当たるが、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれに当たりません。

 

スナックでのカラオケはこれに該当して対象とされてないんですね。



ダンス文化が広く国民に受け入れられるようになり、時代・環境の変化とともに国民が求めるサービスも大きく変化してきています。現代の国民のニーズに合致し、国民生活の利便性をさらに向上させる新しいサービスの創出を促すため、関連した規制の見直しが求められています。



ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書より