公式blog「深夜酒類(ダーツバー)の10%ルール」

深夜酒類(ダーツバー)についてまとめてみました。

 

そもそも、深夜酒類(いわゆるバー)にダーツやその他遊戯設備を設置する事が出来ないのが原則。

 

しかし、解釈運用基準第3において、店舗内に占める営業の外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要性が小さいこととなる場合もあると考えられています。

 

この著しく小さいというのは、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算します。(1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5㎡に満たないときは、当該遊技設備に係る床面積を1.5㎡として計算)占める割合が客室面積の10%を超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとされています。

 
つまり、客室面積が15㎡以下の時点で、遊戯設備は何も置けません。。。
 
そして、ダーツの場合、スローエリアも対象になります。
 

ダーツ機に関してはダーツ機器×3倍ではなく、(ダーツ機の幅とスローライン)×(スローラインからダーツ機の奥までの距離)の値が遊技の用に供される面積となり、一般的なデジタルダーツの場合であれば1台につき2.2㎡程度です。※社団法人日本ダーツ協会によるとスローイングラインは、ボード面で平行になるように置き、長さは少なくとも61cm以上でスローイングラインからボードまでの距離を237cm。とされているので、最低でも1.5㎡の確保となるんですね。

 

このスローエリアと、ダーツ機本体を含めて2.2㎡

 

実際に計測すると2.1㎡も多くありますので、客室面積が22㎡に満たない場合は、諦めずにCAD書士へご相談ください。

 

因みに、届出時には午前0時を超えて遊戯しないことの誓約書も必要になります。

 

※変更の内容は

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

②営業所の名称及び所在地

③営業所の構造及び設備の概要が対象になるので、

何か変わった場合は速やかに届け出ましょう。

また、深夜酒類提供飲食店営業においては、

人的欠格事由に関する規定はありません。なので、

風営適正化法違反等で刑に処せられた場合でも、

5年の経過を待つことなく開始届を出して深夜酒類提供飲食店営業を始めることが出来ます。