公式blog「返納理由書から100㎡を超えると用途変更 確認申請!」

先日、依頼人の営業方針転換に伴い、風俗営業の返納理由書を届け出て来ました。「返納理由書」とは所謂、廃業の届出です。

 

これまで、同一の風営飲食店(例えばスナックやキャバクラ、ホストクラブ等の2号営業)でオーナー様の変更(改めて新規申請となる)ケースが多かったのですが、飲食店転換におけるその過程で、「100㎡に潜む壁」(用途変更確認申請)として調べました。

 

端的にいうと!

風営に関連する建築物の用途を変更する場合(遊技場→飲食店等)特殊建築物になり、かつその変更後の面積が100m2を超える場合には確認申請が必要となります。(建築基準法第6条)

 

通常は内装屋さん等を通して建築基準法に照らしながら改造・改築を行い、完了検査の後、消防含めた保健所の許可を受けて飲食店営業(その後風営も申請可)を行うことになります。CAD書士としての出番は飲食店の営業許可からになりますね。それから、この用途変更・確認申請は建築基準法施行規則1条の3に基づいて行われますが、ほとんどが図面で、建築士でなくても作成できることになっています。