公式blog「世界の中心で”地域要件”を叫ぶ」 ※建築法と風営法のあいだ

風営法(地域毎の条例含む)によって保護対象施設の用途制限がありますが、
風営法の要件は満たしても建築基準法によって風俗営業出来ない地域があります。
 
なかでも「準工業」「近隣商業」は似てなり。(商業地域は問題なし)
 
風営法(地域条例含む)によって「近隣商業」はある程度制限を受けながらも
許可可能な自治体は多い。(準工業地域も同水準)
 
しかし・・・
 
建築基準法 第48条の8 近隣商業地域内においては(キャバレー、料理店、
ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの)を建築してはならない。
表参照
 
となって、営業出来なくなるケースもあるので十分に注意が必要です。
(「準工業」だと問題ないんですねー)
 
ちなみに、建築時には通常の飲食店でも風俗営業への用途変更によって
管理者又は占有者に罰則(100万円以下)があります。
 
あと、「近隣商業」でもパチンコや麻雀は問題ないですので、
これまた留意すべきところではあります・・・。
 
出店する場所は非常に重要ですので、事前にご確認することをオススメ致します。
 
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