風営法(地域毎の条例含む)によって保護対象施設の用途制限がありますが、
なかでも「準工業」と「近隣商業」は似て非なり。( 商業地域は問題なし)
風営法(地域条例含む)によって「近隣商業」 はある程度制限を受けながらも
許可可能な自治体は多い。( 準工業地域も同水準)
しかし・・・
建築基準法 第48条の8 近隣商業地域内においては(キャバレー、料理店、
ナイトクラブ、 ダンスホールその他これらに類するもの)を建築してはならない。
(表参照)
となって、営業出来なくなるケースもあるので十分に注意が必要です。
(「準工業」だと問題ないんですねー)
ちなみに、建築時には通常の飲食店でも風俗営業への用途変更によって
管理者又は占有者に罰 則(100万円以下)があります。
あと、「近隣商業」でもパチンコや麻雀は問題ないですので、
出店する場所は非常に重要ですので、事前にご確認することをオススメ致します。
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